愛玩飼養目的の捕獲を許可しない都道府県

(第
(第11次鳥獣保護事業計画書より)
より)
  
許可しない 原則      許可しない 廃止する方向で検討する 備  考
北海道・東北 北海道
青森 特別の事由(野外で野鳥を観察できない高齢者等に対して自然とふれあう機会を設ける必要がある等)がある場合に限る。
岩手 第10次1年延長
宮城 第10次1年延長
秋田
山形 知事が特別の事由(野外で野鳥を観察できない高齢者等に対し自然とふれあう機会を設けることが必要である等)があると認める場合に限る。
福島 第10次1年延長
関東 茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
中部 新潟
富山
石川
福井 知事が特別の事由(野外で野鳥を観察できない高齢者等に対し自然とふれあう機会を設けることが必要である等)があると認める場合に限る。
山梨
長野 野外で野鳥を観察できない高齢者等に対し自然とふれあう機会を設けることが必要である など特別な事由以外は原則として許可しないこととする。
岐阜
靜岡
愛知
三重
近畿 滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山 知事が特別の事由(野外で野鳥を観察できない高齢者等に対し自然とふれあう機会を設けることが必要である等)があると認める場合に限る。
中国・四国 鳥取
島根
岡山
広島
山口 市町長が特別の事由があると認める場合に限る
徳島
香川
愛媛
高知
九州 福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄