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密対連
The National Wild Bird Poaching Countermeasure of Japan



鑑定について

現在の日本の法律では、野鳥は原則として許可なく飼うことができません。

従って、許可無く飼養していた場合には違法飼養(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下法という)27条違反ということになります。 外国産の野鳥の場合は、ワシントン条約、その他の法律等で禁止されていない限りは、基本的には許可を得なくても飼養が認められています。この外国産の野鳥というのは、国内で密猟された国産の野鳥とすり替えられ、国産の野鳥が違法に販売され、飼養されるという事件が頻発しています。しかしながら、最近の鳥学の進展により、同種であっても国産種か外国産かを識別出来るようになり、これまで野放し状態であった違法捕獲や違法飼養、違法販売といった犯罪を取り締まり、摘発できるようになりました。

当会では、このような「種の識別鑑定」について、下記のような考えのもとに関わらせて頂いています。

 まず、野鳥が(ここではメジロ)日本産であるか外国産であるのかを識別し、その結果に基づいて鑑定人が鑑定書を作成することになります。野鳥の識別などが不得意な警察や、鳥獣行政にかわって、密猟犯罪の取り締まりを実施するために協力しています。鑑定は警察がこの人に鑑定を依頼する、判断した個人で有れば鑑定人として認められるため、特に資格が必要なものではありません。ただし、「鑑定人」は個人でなければならず、諸事情によっては事案が裁判に及ぶようなこともあり、そのような時には鑑定に対する責任を負うことになります。それらのことを踏まえた上で、当会から識別鑑定能力のある方に鑑定人をお引き受け願うことになります。

 警察は鑑定書がないと被疑者を取り締まったり、事件を立件することができないので、鑑定書は重要であり、鑑定書には押収品(ここではメジロ)番号や鑑定結果、鑑定理由などの所定の記載項目が満たされている必要があります。

 警察や行政が、明確な犯罪行為にも関わらず鑑定書を作成しないで、単なる指導や開放命令だけで済ませる(法10条違反に該当する)ことがありますが、(この様な場合、鳥を押収しても押収品目録や押収品番号を付けない)そのような場合は、正式な取り締まりではないと判断し、ご協力できない場合もありますので予めご承知おき下さい。
2014年4月1日
      全国野鳥密猟対策連絡会



鑑定書フォーマット

(ダウンロードしてご利用下さい)
識別マニュアル